銀行口座が凍結された!預金引き出しはどうなる?

はじめに:亡くなった後、口座はどうなるのか?
身内が亡くなったとき、多くの方が最初に直面するのが「銀行口座の凍結」です。
この「凍結」は法律や銀行のルールに基づくもので、遺族が自由にお金を動かすことはできなくなります。
一方で、「葬儀費用を払いたい」「公共料金を引き落としたい」「生活費が必要」といった現実的な事情もあります。
この記事では、銀行口座が凍結される仕組みと、預金を引き出すための方法・注意点をわかりやすく解説します。
銀行口座はいつ凍結される?理由とタイミング
■ 凍結のタイミングは「死亡が判明したとき」
銀行口座は、預金者本人の死亡が銀行に知られた瞬間から凍結されます。
地方銀行では「お悔やみ欄」掲載から確認が入ることもあります
■ なぜ銀行口座は凍結されるのか?
銀行が口座を凍結する理由は、次の3つに集約されます。
・相続人間の無断引き出しを防止するため
相続開始と同時に預金は相続財産となり、相続人全員の共有扱い(民法898条)。
一部の相続人による勝手な引き出しは認められません。
・法定相続人が確定していないため
遺産分割協議が整わない状態では、銀行も権利者を特定できないため、払い戻しに応じられません。
・相続財産を正確に確定するため
凍結により、口座残高を確定させ、正確な遺産分割や相続税申告が可能になります。
凍結されると何ができなくなる?
凍結されると、以下の取引ができなくなります:
ATMでの引き出し ー キャッシュカード・通帳も不可
ネットバンキング ー ログイン可能でも振込・送金不可
自動引き落とし ー 公共料金・保険料なども止まる
定期預金の解約 ー 相続手続きが完了するまで不可
よくあるご質問(Q&A)
Q. 凍結前なら引き出してもよいの?
A.原則として「故意の引き出し」はNG
多くの方が「死亡前に家族が通帳と印鑑を持っていたから、先に引き出してしまった」というケースがあります。
これは法律的には「相続財産の無断取得」に該当し、後にトラブルになることがあります。
特に、他の相続人から「勝手に使った」と指摘されると、特別受益として争いの火種になる可能性が高いです。
Q.凍結された口座からお金を引き出すには?
A.銀行口座の凍結を解除して預金を動かすには、相続手続きが必要です。
●必要な書類(一般的な例)
被相続人の戸籍謄本一式 ー 出生〜死亡までの連続性が必要
相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書 ー 本人確認のため
遺産分割協議書 ー 相続人全員が署名・実印押印
銀行所定の相続届 ー 各行によって書式が異なる
通帳・キャッシュカード ー 紛失時は別途手続きが必要
●手続きの流れ
銀行窓口で「相続手続き書類一式」を請求
戸籍・印鑑証明などをそろえる
相続人全員で遺産分割協議書を作成
必要書類を提出し、銀行が確認
指定の口座へ振込・解約処理
※ 遺言書がある場合は別途、検認や公正証書の確認が必要です。
まとめ:口座凍結は誰にでも起こること、備えがカギ
死亡直後の手続きは、感情が落ち着かない中で行わねばならず、遺族にとって大きな負担です。
しかし、銀行口座は、死亡が判明した時点で凍結されます。
・凍結後は、相続手続きを経なければ引き出せない
・勝手な引き出しはNG
・戸籍・遺産分割協議書などの書類を準備しておくことが重要
相続手続きに不安がある方へ|専門家のサポートも有効です
銀行口座の凍結解除手続きは、戸籍収集や書類作成、相続人間の連絡などが必要で、慣れていないと非常に時間がかかります。
とくに忙しい方や遠方に住む相続人がいる場合、行政書士・司法書士・税理士などの専門家のサポートを受けることで、手続きがスムーズに進みます。
当事務所では、金融資産の相続手続きや遺産分割協議書の作成サポートも行っております。
「何から手をつけてよいか分からない」「銀行に行く時間が取れない」という方は、お気軽にご相談ください。
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