法定相続情報証明制度とは?使うと何がラクになる?

はじめに|相続手続きに“戸籍の束”はもう不要?
相続が発生すると、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式や、相続人全員の戸籍を集め、銀行や法務局など様々な窓口に提出する必要があります。
しかし、戸籍書類は膨大でコピーも多く、各金融機関や不動産登記手続きで毎回提出するのは大変です。
そこで活用したいのが法定相続情報証明制度。
この記事では、司法書士の視点から、その仕組みとメリット、注意点を解説します。
1. 法定相続情報証明制度とは?
2017年から開始されたこの制度は、戸籍一式から作成した相続関係図を法務局に提出し、登記官の認証を受けた証明書を発行してもらう仕組みです。
これにより、相続手続きの際、戸籍原本の提出が不要になり、手続きが大幅に効率化されます。
2. どんな場面で使える?
以下の相続関連手続きで利用可能です:
銀行・証券会社 〇 預金解約、証券名義変更
法務局 〇 不動産の相続登記
税務署 〇 相続税申告書への添付
3. この制度を使うメリット
✅ ① 戸籍書類を何度も提出しなくていい
戸籍一式を一度揃えれば、その後は「法定相続情報一覧図の写し」で手続き可能。
法務局で何通でも無料交付してもらえるため、複数金融機関への同時手続きがスムーズです。
✅ ② 不動産の相続登記でも利用可
登記手続きでの添付書類が減り、書類不備リスクを軽減できます。
✅ ③ 書類返却やコピー作成の負担が減る
金融機関に戸籍原本を提出後返却してもらう手間がなくなります。
4. 手続きの流れ(司法書士に依頼する場合)
①戸籍収集
被相続人の出生から死亡まで、および相続人全員分を取得
②相続関係説明図(一覧図)作成
法定書式に沿い作成(誤りがあると再提出が必要)
③法務局へ申出
相続人のうち1名が申出人となり、一覧図と必要書類を提出
(本人確認書類も添付)
④法務局審査
⑤一覧図の写し(証明書)交付
5. よくある質問(Q&A)
Q. 制度の利用は必須ですか?
→ いいえ。任意制度ですが、手続き効率化のため多くの方が利用しています。
Q. 誰が申請できますか?
→ 相続人のうち1名。ただし、全相続人の戸籍収集は必要です。
まとめ|相続手続きを効率化する強力な制度
法定相続情報証明制度を活用すれば、
・戸籍提出回数を減らせる
・複数の相続手続きを同時進行できる
・不備リスクを最小化できる
など、相続人の負担が大幅に軽くなります。
司法書士によるサポート
当事務所では、
・法定相続情報一覧図の作成
・法務局申出手続き
・不動産相続登記や遺産分割書類作成
まで一括対応可能です。
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という方は、お気軽にご相談ください。
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