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相続手続き 2025.11.12

遺言がないとどうなる?法定相続と遺産争いの現実

はじめに|

「うちは仲が良いから大丈夫」「まだ遺言なんて早い」──そんな声を多く耳にします。

しかし、遺言書がない相続では、法定相続分での不満や実家の共有相続トラブル、特別受益や寄与分での対立など、争いの火種が多く潜んでいます。

司法書士として相続登記や遺産分割協議支援を行う中で、遺言の有無が手続きの円滑さと家族関係に大きな影響を与えると強く感じています。

【この記事で解説する内容】

・遺言がない場合の相続ルールと流れ

・法定相続分の基本(配偶者・子・親・兄弟)

・遺産分割協議の実務と必要書類

・実家を共有すると起こりやすいトラブル

・特別受益・寄与分を巡る争いの典型例

・認知症や行方不明者がいる場合の手続き

・争族を防ぐためにできること

・よくある質問Q&A

・司法書士の実務から見た現場のリアル

遺言がない相続の基本ルールとは?

遺言書がなければ、相続は民法に定められた「法定相続分」に従って進みます。

ただし、不動産の登記や銀行口座の解約などには相続人全員の合意(=遺産分割協議)が必要です。

誰かが反対すれば手続きは止まります。

法定相続分とは?配偶者・子・親・兄弟の順位関係

民法の規定では以下のように順位と割合が決まっています:

相続人相続する割合
配偶者のみ配偶者:全部
配偶者と子配偶者:2分の1、子(全員で):2分の1
配偶者と親配偶者:3分の2、親(全員で):3分の1
配偶者と兄弟姉妹配偶者:4分の3、兄弟姉妹(全員で):4分の1

※同順位(子、父母、兄弟姉妹)がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。例えば、配偶者と2人の子がいる場合は、2人の子は残りの2分の1を2人で均等に分けますので、それぞれ4分の1ずつということとなります。

遺産分割協議の流れと必要書類

・相続人の確定(戸籍調査)

・遺産の把握(不動産・預金・有価証券など)

・協議(全員参加)と遺産分割協議書の作成

・各種手続き(登記・銀行など)

👉 印鑑証明書の添付や全員一致が原則で、誰かが協議に応じないと成立しません。

実家の共有相続で起こりやすいトラブル

兄弟姉妹で実家を相続した場合、以下のような問題が起こります:

・利用方法(居住・売却・賃貸)で意見が対立

・修繕費や固定資産税の負担割合でもめる

・一部の相続人が管理放棄し、空き家化する

共有名義は一見平等でも、合意形成が難しくトラブルの温床となりがちです。

特別受益・寄与分を巡る争い

生前贈与(住宅取得資金など)や介護・看病による貢献は「特別受益」や「寄与分」として評価される場合があります。

しかし、

・金額の評価方法が不明確

・他の相続人が納得しない

・感情的対立に発展しやすい

など、協議が長期化しやすい典型的な争点です。

相続人に認知症・行方不明者がいるとどうなる?

こうした場合には家庭裁判所での対応が必要です:

認知症の方:成年後見人の選任手続き

行方不明者:不在者財産管理人の選任

申立てから選任までに数ヶ月かかることもあり、その間手続きが停止します。

争族を防ぐためにできる対策

最も有効なのは公正証書遺言の作成です。

・分割方法を明記することで協議不要に

・実家の扱い(売却・単独相続)も明確に

・遺留分への配慮も可能

遺言は「争いの芽を摘む道具」。専門家に相談しながら作成することが重要です。

よくある質問Q&A

Q. 遺言がないと全て法定相続分で分けるの?

A. 原則はそうですが、相続人全員が合意すれば自由な分け方も可能です。

Q. 実家を兄弟で共有しても問題ない?

A. 管理・利用・売却の判断が合わず、結果として空き家問題や感情的対立につながるケースが多いです。

司法書士が見た争族の現場

「うちは大丈夫」と言っていたご家庭でも、

・配偶者死亡後の二次相続で揉める

・相続人の1人が遠方で協議が進まない

・実家売却を巡って兄弟間が絶縁状態に

といった深刻な事例を数多く見てきました。

まとめ:元気なうちに“争わない相続”の準備を

遺言がない相続では、法定相続人全員の同意が必要となるため、不動産の登記・預金解約などあらゆる手続きが滞る可能性があります。

そして、手続きの遅れが人間関係の悪化を引き起こす現実も見逃せません。

当事務所では、以下のサポートを提供しています:

公正証書遺言の作成支援

相続登記・不動産名義変更

遺産分割協議書の作成

共有名義不動産の整理相談

「将来、子どもたちが揉めないようにしたい」

「実家をどうするか今のうちに決めたい」

そう思われた方は、お気軽に初回相談をご利用ください。


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不動産と相続に強い司法書士が、ご家族の想いに寄り添いながら、最適な解決策をご提案します。
「何から始めればいいか分からない…」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

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