「家族信託」とは?成年後見制度との違いと活用法

はじめに|
高齢社会の進展により、認知症による資産凍結への備えが現実的な課題となっています。その中で注目されているのが「家族信託」です。
聞いたことはあっても、制度の内容や他の仕組みとの違いが分からないという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、司法書士が実務の視点から「家族信託とは何か」「成年後見制度との違い」「具体的な活用事例」「注意点」などを分かりやすく解説します。
【この記事で解説する内容】
・家族信託とは?制度の基本概要
・成年後見制度との違い
・家族信託でできること・できないこと
・家族信託のメリット
・家族信託のデメリットと注意点
・家族信託の活用事例
・契約手続きと費用の目安
・よくある質問Q&A
・専門家の視点と導入判断のポイント
家族信託とは?制度の基本概要
「家族信託」は、信託法に基づき、委託者(財産の持ち主)が信頼できる家族などに財産の管理・処分を託す制度です。
託された人(受託者)は、あらかじめ決めた受益者のために財産を管理します。
委託者:財産を託す人(通常は本人)
受託者:財産を管理・運用する人(多くは家族)
受益者:財産から利益を受ける人(本人または第三者)
本人が元気なうちに契約することで、将来的に認知症をとなっても財産が凍結されないように備えることが可能です。
成年後見制度との違い
| 比較項目 | 家族信託(民事信託) | 成年後見制度(法定後見・任意後見) |
| 制度の根拠 | 契約(信託法) | 家庭裁判所の審判・選任(民法) |
| 開始時期 | 契約時(本人の判断能力があるうち) | 判断能力が不十分になった後(法定後見) または、不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時(任意後見) |
| 選任者・監督者 | 本人(委託者)が受託者を選任。 裁判所の監督はない(信託監督人などを任意で設置可能) | 家庭裁判所が後見人を選任(法定後見)。 任意後見人は本人が選任するが、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督を受ける。 |
| 財産管理の自由度 | 高 契約内容に基づき、積極的な運用や処分も可能。 | 低 「本人の利益のため」に財産を保全するのが主目的。積極的な運用や投機的な行為は原則不可。 |
| 身上監護 | 不可 (財産管理に特化) | 可能 (介護・医療の契約や施設入所の手続きなど、生活に関する法律行為を代行) |
| 財産の承継先 | 可能 信託契約で次の代以降の承継先まで定めることが可能(遺産相続対策にもなる)。 | 不可 本人が亡くなった時点で終了し、財産は相続人に引き継がれる。 |
| 主な目的 | 本人や家族の希望に沿った柔軟な財産管理・資産承継。 | 本人の不利益を防ぐための財産保護と身上監護。 |
成年後見制度は本人の保護に重点を置く制度で、原則として資産の維持に限られます。
一方、家族信託は資産の活用・承継を目的とした制度で、より柔軟な設計が可能です。
家族信託でできること・できないこと
できること
・不動産の管理・賃貸・売却
・金銭の管理 , 分配
・収益の再投資や生活費支援
・二次相続までを見据えた承継設計
できないこと
・医療行為への同意
・介護サービスの契約や施設入所の手続き(いわゆる身上監護)
家族信託は、あくまで財産管理と承継のための制度であり、本人の身上保護については成年後見制度や任意後見と併用が必要です。
家族信託のメリット
・認知症発症後も財産の運用や売却が可能
・家族が受託者となるため迅速な意思決定が可能
・相続発生後も承継スムーズ(信託継続型)
生前贈与や遺言より柔軟に資産分配を設計できる
家族信託のデメリットと注意点
・契約設計が複雑で専門家の関与が必須
・登記や税務など手続きコストが発生
・受託者に責任・負担が集中する場合も
・金融機関によっては対応にばらつきがある
また、信託報酬は不要とするケースが多いものの、実務負担が大きい場合は報酬設定も検討が必要です。
家族信託の活用事例
・収益不動産の管理を子に託す認知症対策
・障がいのある子どもの生活支援信託
・配偶者や子どもへの順次承継を設計
・中小企業オーナーの株式信託(事業承継対策)
契約手続きと費用の目安
信託契約書の作成:440,000 円~(内容により異なる)
不動産を信託する場合は別途登録免許税・登記費用が必要
公正証書作成:10万円前後
なお、契約の設計には司法書士や弁護士など信託実務に精通した専門家の関与が不可欠です。
よくある質問Q&A
Q. 家族信託は公正証書にする必要がありますか?
A. 法的には必須ではありませんが、登記や金融機関対応の場面を考えると公正証書にすることが望ましいです。
Q. 委託者が信託後に認知症になったら?
A. 信託契約に基づき、受託者が財産管理を継続できるため、問題ありません。
Q. 信託は家族以外にも設定できる?
A. はい、友人や専門職なども受託者にできますが、信頼関係と実務能力が問われます。
専門家の視点と導入判断のポイント
家族信託は「万能」な制度ではありません。
以下のように、他制度との比較検討が重要です。
| 制度 | 主な目的 | 柔軟性 | 補完関係 |
| 家族信託 | 財産管理・承継(本人の希望に沿った資産活用と承継) | 高 | 身上監護を補うために、成年後見や任意後見と併用されます。 |
| 成年後見 (法定後見) | 身上監護と財産保護(判断能力が低下した本人の保護) | 低 | 家族信託で代替できない取消権と身上監護の権限を持ちます。 |
| 任意後見 | 将来の備え(本人が選んだ代理人に、判断能力低下後の財産管理・身上監護を任せる) | 中 | 財産管理の柔軟性を高めるため、家族信託と併用されることがあります。 |
まとめと無料相談のご案内
「家族信託」は、認知症対策と資産承継を同時に実現できる制度ですが、導入には綿密な設計と実務支援が求められます。
・自分の財産や家族構成に合った契約内容を知りたい
・将来的に備えたいが、どの制度が適切かわからない
そんな方は、司法書士が無料でお話を伺います。
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