養子縁組で相続税対策?節税と法的リスクを検証

はじめに|
「孫を養子に入れると相続税が安くなるって本当ですか?」
相続に関するご相談で、こうした質問を受ける機会が増えています。
確かに、養子縁組は相続税対策の一つとして注目されており、法定相続人の数を増やすことで、基礎控除額や生命保険の非課税枠が拡大し、相続税額を抑える効果が期待できます。
しかしその一方で、誤った理解のまま手続きを進めると、兄弟間の争いや遺留分トラブル、戸籍上の影響など、深刻な問題に発展する恐れもあります。
この記事では、司法書士の立場から「養子縁組による節税効果」と「見落としがちな法的リスク」を分かりやすく解説します。
養子縁組と相続税の関係
養子縁組によって法定相続人が増加すると、以下のような節税効果が見込めます:
相続税の基礎控除:
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
生命保険の非課税枠:
500万円 × 法定相続人の数
たとえば「子1人の家庭」で「孫を養子にする」と、法定相続人が2人となり、基礎控除額が600万円増加します。
これにより、相続税課税対象額を抑えることができます。
節税メリットと法的リスク
メリット① 基礎控除額の増加
養子1人の追加で基礎控除が600万円増加します。相続税が課される財産総額が減少するため、結果的に税額を大きく下げる効果があります。
メリット② 生命保険非課税枠の拡大
養子は実子と同様に扱われるため、500万円の非課税枠が追加されます。死亡保険金を納税資金に活用するケースでは、特に有効です。
メリット③ 税率適用階層の緩和
相続税は超過累進税率が適用されます。法定相続人が増えることで取得財産が分散され、一人あたりの課税額が減少。結果として総額が抑えられます。
養子縁組における税務上の人数制限【相続税法第15条】
相続税計算上、「控除額の算定」や「税率階層の適用」においては、認められる養子の数に上限があります。
実子がいる場合:養子1人まで
実子がいない場合:養子2人まで
法的リスク① 兄弟間トラブル
養子縁組により相続分が変化するため、実子が取り分の減少を不満に感じることがあります。遺産分割協議が長期化したり、感情的な対立に発展するリスクがあります。
法的リスク② 遺留分への影響【民法第1042条ほか】
養子を迎えると、遺留分の総額が増加しますが、実子1人あたりの遺留分割合は減少します。
これが不公平感を生み、「遺留分侵害額請求」につながることもあります。
法的リスク③ 戸籍・扶養義務・生活面の影響
養子縁組により法律上の親子関係が成立するため、相続以外にも扶養義務・介護・祭祀継承などの生活面で影響が及びます。
節税目的のみでの養子縁組は、家族全体の将来を見据えたうえで、慎重な判断が求められます。
専門家の視点と活用事例
司法書士として、以下のような観点からのサポートが可能です:
・相続対策と家族関係・承継方針のバランスを踏まえた判断
・遺言書や家族信託との併用によるトラブル回避策の提案
・実務上の手続支援
たとえば「孫を養子にして保険金の非課税枠を増やしつつ、将来の介護に備えて信託契約を結ぶ」など、複合的な承継対策が有効です。
よくある質問(Q&A)
Q. 養子縁組だけで相続税は大幅に下がりますか?
A. 基礎控除や非課税枠の拡大により効果はありますが、資産内容や他の対策との組み合わせにより変動します。個別シミュレーションが重要です。
Q. 孫養子にした場合、贈与税はかかりませんか?
A. 養子縁組そのものは贈与には該当しません。ただし、孫は法定相続人でも1.0倍の相続税率が適用されます(代襲相続に該当する場合は別扱い)。
Q. 養子縁組の手続きは複雑ですか?
A. 家庭裁判所の許可は不要ですが、市区町村役場への届出と家族の同意形成が重要です。専門家による確認をおすすめします。
まとめ|節税だけでなく「家族の将来」も見据えて
養子縁組は、相続税対策として一定の効果がありますが、その一方で法的・感情的なリスクも伴います。
節税効果:〇
相続トラブル回避:△(工夫が必要)
戸籍・扶養関係:慎重な検討が必要
「節税だけでなく、家族全体の将来像に即した対策」こそが、真の相続対策です。
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