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相続手続き 2025.11.12

相続財産に含まれないものとは?非課税財産の整理

はじめに|

相続と聞くと、多くの方が「すべての財産に相続税がかかる」と思われがちです。

しかし実際には、法律で「相続財産に含まれないもの」や「相続税がかからない非課税財産」があります。

この知識が抜けていると、相続税を多く支払ってしまったり、不要な相続トラブルを招いてしまうケースも。

例えばお墓や仏壇などは相続税がかからない代表例です。

また、香典や弔慰金の一部も非課税扱いとなる場合があります。

今回は司法書士の視点から、「相続財産に含まれないもの」と「相続税が非課税になるもの」を整理し、相続手続きで注意すべきポイントを解説します。

【本記事で解説する内容】

・相続財産とは何か

・相続財産に含まれない代表例

・非課税財産の具体例

・墓地,仏壇,仏具の非課税要件

・香典,弔慰金の非課税範囲

・死亡保険金,退職金の非課税枠

・相続放棄でも非課税財産は放棄できない?

・専門家がすすめる確認方法

・まとめ

1. 相続財産とは何か

相続財産とは、被相続人の死亡時点で残っているプラスの財産(不動産・預金・株式など)と、マイナスの財産(借金・未払金など)を指します。

2. 相続財産に含まれない代表例

墓地・墓石・仏壇・祭具・神棚など、祖先を祀るためのものは「祭祀財産」とされ、法律上、相続税がかからない財産にあたります。

(相続税がかからない財産 国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4108.htm

3. 非課税財産の具体例

祭祀財産のほか、香典、弔慰金の一部、死亡保険金の一定額、死亡退職金の一定額などが代表的な非課税財産です。

4. 墓地・仏壇・仏具の非課税要件

これらは社会通念上相当と認められる範囲内であれば非課税です。

高額すぎる宝飾品的な仏具などは課税対象になる可能性があるため注意が必要です。

5. 香典・弔慰金の非課税範囲

香典は非課税ですが、弔慰金は死亡退職金に該当する場合、一定の非課税限度額を超える部分は課税対象です。

(弔慰金を受け取ったときの取扱い 国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4120.htm

6. 死亡保険金・退職金の非課税枠

死亡保険金・死亡退職金にはそれぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。

枠を超える部分は課税対象です。

7. 相続放棄でも非課税財産は放棄できない?

祭祀財産は民法上「相続財産」とは扱われませんが、承継者を指定しない場合、慣習に従って特定の親族が承継します。

8. 専門家がすすめる確認方法

相続税の計算では、非課税財産の範囲を正しく整理し、税理士と連携することが大切です。

司法書士は相続財産の調査や遺産分割協議書作成をサポートします。

9. まとめ

相続税を賢く抑えるためには、非課税財産を正確に把握することが不可欠です。

当事務所では、相続登記を中心に、相続財産の現状整理、専門家連携による相続税の確認など、資産承継支援として総合的にサポートしています。

チェック項目 ポイント

・祭祀財産 墓地,仏壇,神棚の所有を確認したか

・保険金,退職金 非課税枠(500万円×法定相続人)を把握したか

・申告 税理士と連携して過大申告を防いだか

よくある質問

【Q. 祭祀財産の承継者は誰?】

A. 民法では祭祀承継者は原則として慣習に従い決まります。遺言で指定することも可能です。


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