クレジットカード・電子マネー・知的財産権などの相続手続きまとめ

はじめに|
相続手続きでは、預貯金や不動産のほかにも、クレジットカード、電子マネー、マイレージ、IC乗車券、さらには知的財産権やゴルフ会員権など、多様な資産への対応が必要となります。
これらはそれぞれ取扱いや必要書類が異なるため、個別の手続を正確に進めることが重要です。
クレジットカード
まず、クレジットカードは早急に停止手続きを行う必要があります。
停止が遅れると、未払金や年会費、サブスクリプション料金などが自動的に引き落とされる恐れがあります。
カード停止後にカード会社から請求書が届くため、それに基づいて清算を行います。
電子マネー
次に、電子マネーには、プリペイド式(前払い型)、デビット式(即時決済型)、ポストペイ式(後払い型)があります。
一般的には、電子マネーは故人一身に専属する財産とみなされる場合が多く、相続の対象とならないこともあります。
ただし、カード型電子マネー(Suicaなど)は残高の払い戻しが可能です。
モバイル型電子マネー(LINE Payなど)の場合、故人のアカウント情報が必要であり、死亡確認後に相続人からの照会を経て、残高が指定口座に返金されます。
航空会社のマイレージ
航空会社のマイレージは会社によって取り扱いが異なります。
JALやANAでは、一般会員で30歳未満の会員の場合にマイル承継が認められるケースがありますが、いずれも申請手続きが必要です。詳細は各社の会員規約を確認します。
IC乗車券
IC乗車券(Suicaなど)の残高は払い戻し可能です。
記名式の場合は、残高証明書、戸籍謄本などの相続関係書類、相続人確認書類が必要となります。
パチンコ貯玉カード
パチンコ貯玉カードも「貯玉」が相続財産とされますが、店舗によっては相続人であることを認めず、払い戻しに応じない場合もあります。
著作権
知的財産権(著作権)は相続の対象になります。
著作権の財産権は著作者の死後70年間保護され、評価額は過去3年間の平均印税収入額に0.5を乗じて算定されることが多いです。
ゴルフ会員権
最後に、ゴルフ会員権は承継(名義変更)または売却の手続きを選択します。
売却益が発生した場合は、相続税とは別に所得税の申告が必要になる場合があります。
まとめ
このように、カード類や電子マネー、マイレージ、知的財産権などの手続きは多岐にわたります。
相続人は各事業者や関係機関に確認しながら、漏れなく進めることが重要です。
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