相続対策と養子縁組の注意点を解説

はじめに
「孫を養子にして相続対策をしたいが、実子との関係が悪化しないか心配」
「再婚相手の連れ子と養子縁組をしたら、相続分はどうなるの?」
相続対策や家族のあり方を考える中で、このようなお悩みを抱えていませんか? 養子縁組は、法律上の親子関係を生じさせる強力な制度ですが、「民法上の権利」と「相続税法上の扱い」には大きな違いがあり、ここを誤解すると予期せぬトラブルや課税を招く恐れがあります。
この記事では、養子縁組における法定相続分の考え方から、相続税対策として有効な基礎控除の計算、意外と知られていない「孫養子の2割加算」のリスクまで、プロの視点で分かりやすく解説します。
この記事を読めば、あなたの家庭にとって養子縁組が最適な選択かどうかの参考になります。
執筆者:司法書士 雁部 不動産と法律の専門家として、相続登記から資産活用までトータルサポートを行っています。
目次
1. 養子の相続分は「実子と同じ」が原則
2. 相続税対策としての養子縁組:基礎控除への影響
3. 【要注意】「孫養子」は相続税が2割加算になる?
4. 生命保険の非課税枠と養子の数え方
5. 養子縁組の手続き:裁判所の許可は必要?
6. まとめ:養子縁組のメリットとリスクを整理
1. 養子の相続分は「実子と同じ」が原則
まず結論から申し上げますと、民法上、養子の法定相続分は実子と完全に同じです。 養子縁組の届出をした日から、養子は養親の嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子)としての身分を取得するためです。
実子と養子がいる場合の相続分
例えば、配偶者と「実子2人・養子1人」がいるケースを見てみましょう。 配偶者は常に相続人となり、第1順位である「子」は、実子・養子を問わず均等に相続分を持ちます。
• 配偶者: 1/2
• 子(合計): 1/2
◦ 実子A:1/2 × 1/3 = 1/6
◦ 実子B:1/2 × 1/3 = 1/6
◦ 養子C:1/2 × 1/3 = 1/6
このように、実子と養子の間で相続分に差は生じません。
普通養子縁組と実親の関係
相続において重要なのが、「実親との関係がどうなるか」です。 一般的な普通養子縁組の場合、実親との親子関係は終了しません。そのため、養子は「養親」と「実親」の両方の相続人になることができます。 一方で、特別養子縁組の場合は実親との親族関係が終了するため、実親の相続権はなくなります。
司法書士のアドバイス 養子縁組をすると法定相続人が増えるため、実子1人あたりの相続分は減少します。これが「争族」の火種になることもあるため、遺言書の作成など事前の対策を強くおすすめします。

2. 相続税対策としての養子縁組:基礎控除への影響
相続税の計算において、養子縁組は大きな節税効果をもたらす場合があります。その最大の要因が「遺産に係る基礎控除額」の増加です。
基礎控除額の計算式
相続税は、遺産総額から以下の基礎控除額を引いた残りに課税されます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
養子縁組によって「法定相続人の数」が増えれば、控除額が増え、課税対象額が減ります。
税法上の「養子の数」の制限
ただし、無制限に養子を増やして節税することを防ぐため、相続税法上、基礎控除の計算に含めることができる養子の数には制限があります。
[相続税計算における養子の算入制限]
| 実子の有無 | 算入できる養子の数 |
| 実子がいる場合 | 1人まで |
| 実子がいない場合 | 2人まで |
例えば、実子がいる状態で養子を2人迎えても、税金の計算上は「養子は1人」としてカウントされます。 なお、民法上の相続権や相続分については、養子が何人いても制限はありません。あくまで「税金の計算上」の制限です。
3. 【要注意】「孫養子」は相続税が2割加算になる?
「孫に財産を残したいから」といって安易に養子縁組をすると、かえって税負担が増えるケースがあります。それが「相続税の2割加算」の制度です。
2割加算の対象者
原則として、配偶者と一親等の血族(子や父母)以外の人が財産を相続した場合、相続税額が2割増しになります。 孫は本来「二親等」ですが、養子縁組をすれば「一親等の子」になります。しかし、税法はここでも抜け穴を防ぐ規定を設けています。
孫を養子にした場合(孫養子)は、原則として2割加算の対象となります。
加算されない例外(代襲相続)
ただし、例外があります。被相続人の子(孫の実親)がすでに亡くなっている場合など、孫が「代襲相続人」として相続する場合は、養子であっても2割加算の対象外となります。
(国税HP 相続税額の2割加算 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm)
この規定は、養子縁組によって「子」の世代を飛ばして「孫」へ資産を移転し、相続税の課税を1回免れることを調整するために設けられています。

4. 生命保険の非課税枠と養子の数え方
相続対策としてよく利用される生命保険(死亡保険金)にも、養子縁組は影響します。 死亡保険金は「みなし相続財産」として課税対象になりますが、以下の非課税枠があります。
500万円×法定相続人の数
養子のカウント方法
この計算における「法定相続人の数」も、基礎控除と同様に、実子がいれば養子は1人まで、いなければ2人までという制限が適用されます。
(国税HP 相続税の課税対象になる死亡保険金https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm)
<参考> 保険金受取時の税金の種類
保険金を受け取る場合、誰が保険料を負担していたかによって税金の種類が変わるため注意が必要です。養子について考えると下記になります。
• 相続税: 被相続人が保険料を負担していた場合
• 所得税: 養子自身が保険料を負担していた場合
• 贈与税: 第三者(被相続人・養子以外)が保険料を負担していた場合
相続対策として保険を活用する場合は、契約形態(契約者・被保険者・受取人)をしっかり確認しましょう。
5. 養子縁組の手続き:裁判所の許可は必要?
最後に、実際に養子縁組を行う際の手続きについて解説します。 養子となる人が未成年の場合、原則として家庭裁判所の許可が必要です。
裁判所の許可が不要なケース
ただし、以下のケースでは家庭裁判所の許可は不要で、市区町村役場への届出で手続きが可能です。
1. 自己の孫を養子にする場合
2. 配偶者の子(連れ子)を養子にする場合
まとめ:養子縁組のメリットとリスクを整理
養子縁組は有効な相続対策ですが、複雑な規定が絡み合っています。ポイントを整理しましょう。
• 相続分は平等: 養子も実子も法定相続分は同じ。
• 基礎控除の拡大: 養子縁組で「法定相続人の数」が増えるが、税計算上の算入人数には制限がある(実子ありなら1人まで)。
• 2割加算のリスク: 孫を養子にする場合、代襲相続でなければ相続税が2割増しになる。
• 手続き: 孫や連れ子の養子縁組なら、家庭裁判所の許可は不要。
養子縁組は一度行うと、解消(離縁)するのにも法的な手続きや親族間の合意が必要となり、安易に進めると取り返しがつかないことになりかねません。 個別の事情に合わせた専門的な判断が不可欠です。

養子縁組をご検討中の方は、まずは専門家へご相談ください。
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