相続税評価を下げる「不動産活用」3つの戦略

はじめに|
「相続税が心配…現金で払えるだろうか。」
これは不動産オーナーからの相続相談で最も多い不安の声です。相続税は、土地や建物の評価額に基づいて課税されるため、不動産を多く保有している方ほど負担が大きくなりがちです。
しかし、不動産の“活用方法”次第で、相続税評価額を大きく抑えることが可能です。
✅ 賃貸住宅にすると評価が下がるって本当?
✅ 貸地にするのは節税になる?
✅ 小規模宅地等の特例ってどんな制度?
本記事では、司法書士として相続・不動産に携わってきた経験をもとに、
相続税評価を下げる現実的な3つの戦略
各戦略のメリット・デメリット
実行時の注意点や失敗事例
について、わかりやすく解説します。
不動産活用と相続税評価の関係
不動産の相続税評価額は、現金や預金のように「額面=評価額」ではありません。
建物の種類や土地の利用状況、賃貸・貸地などの権利関係によって、評価額が下がる仕組みが存在します。
したがって、不動産を「活用」することは、相続税対策における重要な柱の一つです。
不動産活用の3つの戦略と評価減の仕組み
戦略①:賃貸住宅を建てる(貸家建付地評価)
更地や自宅用地に賃貸住宅を建築すると、以下のような評価減が可能になります。
土地:貸家建付地評価
→ 自用地評価額から「借地権割合 × 借家権割合」の分だけ評価減
建物:固定資産税評価額ベースで評価
→ 建築費よりも低く評価されるケースが多く、現金より有利
借地権割合は地域によって異なりますが、30〜50%程度の評価減が期待できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4614.htm
戦略②:小規模宅地等の特例の活用
「小規模宅地等の特例」とは、被相続人の自宅や事業用地などについて、一定の条件を満たせば土地の評価額を大幅に減額できる制度です。
自宅(特定居住用宅地等)
→ 最大330㎡まで 80%減額
事業用宅地(特定事業用宅地等)
→ 最大400㎡まで 80%減額
特例の適用には、同居や居住継続、事業継続などの要件があり、事前の計画が重要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
戦略③:土地を貸す(貸宅地化)
自己所有の土地を第三者に貸すことで、「貸宅地」として評価され、以下の計算式で評価額が下がります。
貸宅地評価額 = 自用地評価額 ×(1 - 借地権割合)
借地権割合が60%の地域であれば、評価額は40%に抑えられます。
賃貸建築と比べて初期投資が低額で、地代収入も見込めるため、安定性のある選択肢です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4613.htm
メリットとデメリットの比較
| 戦略 | メリット | デメリット |
| 賃貸化 | ・貸家建付地評価で節税可能 | ・建築費が高額 |
| ・家賃収入が得られる | ・空室リスクあり | |
| 小規模宅地特例 | ・最大80%評価減 | ・適用条件が厳しい |
| ・要件を満たせば強力な節税策 | ・居住継続や事業継続が必要 | |
| 貸地化 | ・初期投資が低額 | ・売却時の権利調整が複雑 |
| ・地代収入が得られる | ・契約解除が困難 |
実行時の注意点
不動産活用による節税は有効な手段ですが、節税効果ばかりを重視すると失敗のリスクも高まります。
・建物を建てても空室が多ければ赤字になる
・貸地にした後に土地を売りたくなっても、借地権者との調整が必要
・小規模宅地特例も、相続人の選定や事前の手続きが重要
「節税」だけでなく「分割しやすさ」「管理のしやすさ」「収益性」まで含めた総合的な判断が必要です。
よくある失敗事例
・アパートを建てたが空室続きで赤字に
・自宅を相続した子が住まず、特例の適用要件を満たさなかった
・貸地化後、売却の際に借地権者とトラブルになった
専門家の視点と総合対策
司法書士としては、不動産の評価減だけでなく、
・家族信託
・贈与や遺言
・登記や契約の整備
といった法的・実務的サポートを一体的に行うことができます。
さらに、税理士・不動産会社と連携することで、より精度の高い相続対策が可能です。
まとめ|まずは初回無料相談へ
不動産の相続税評価を下げるには、法的知識・税務知識・不動産実務のバランスが求められます。
安易な対策は後のトラブルのもとです。
当事務所では、司法書士が中心となり、登記・遺言・信託などを活用した実行支援を行いながら、必要に応じて各専門家と連携しています。
「自分に合った方法を知りたい」
という方は、まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。
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