自筆証書遺言保管制度とは?法務局での新しい選択肢

はじめに|
「自筆で遺言書を作ったけど、自宅に保管しておいて大丈夫なのだろうか?」
これは遺言相談の現場でよくいただくご質問です。
2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言を法務局で安全に保管できる制度です。
従来の自宅保管に伴うリスクを軽減し、より安心して遺言書を作成・保管できるようになりました。
本記事では、司法書士の視点からこの制度の概要、メリット・デメリット、手続きの流れ、そして注意点までわかりやすく解説します。
自筆証書遺言保管制度の概要
「自筆証書遺言保管制度」とは、遺言者本人が作成した自筆証書遺言を、法務局(遺言書保管所)に預けることができる制度です。
この制度を利用することで、相続開始後に必要だった家庭裁判所での検認手続きが不要となり、遺言の執行をスムーズに行うことが可能になります。
制度創設の背景
従来、自筆証書遺言は本人が自宅で保管するのが一般的でした。しかし、
・紛失・破棄・改ざんのおそれ
・発見されない可能性
・検認手続きに時間と手間がかかる
といった課題があり、遺言の実効性を損なうケースも少なくありませんでした。こうした背景から、安全に保管し、検認手続きを省略する制度として本制度が導入されました。
自筆証書遺言保管制度のメリット
紛失や改ざんのリスクがなくなる
法務局で遺言書の原本が厳重に保管され、内容もデータとして登録されます。これにより、第三者による改ざんや紛失のリスクが大幅に軽減されます。
家庭裁判所の検認が不要に
保管制度を利用した遺言書は、相続開始後の検認手続きが不要です。速やかな遺言執行が可能となり、相続人の負担も軽減されます。
利用手続きの流れと必要書類
①事前予約の上、遺言者本人が法務局へ出頭
②本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を提示
③作成済みの遺言書原本を提出(用紙サイズA4、ホチキス不可)
④法務局による形式チェック
⑤問題なければ「保管証」が交付
費用は?
保管手数料は1通につき3,900円(収入印紙で納付)。
注意点と留意事項
注意① 内容の有効性はチェックされない
法務局は形式的な確認のみを行い、内容の法的有効性までは審査しません。たとえば以下のような問題はスルーされてしまいます。
・不動産の記載ミス
・相続割合の誤り
・遺留分侵害による無効のリスク
司法書士など専門家によるリーガルチェックを受けることで、将来的なトラブルを防げます。
注意② 撤回や変更には再出頭が必要
遺言書を撤回・変更したい場合、本人が法務局に再度出頭して手続きする必要があります。
変更する場合は、新しい遺言書を作成し、再度保管申請する必要があります。
専門家の視点:司法書士による活用支援
遺言書は「法的に有効であること」が最も重要です。
例えば、
・不動産の登記簿情報と異なる表記
・財産の分け方が不明確
・遺言執行者の指定漏れ
といったミスは、せっかくの遺言を無効にしてしまう可能性もあります。
司法書士としては、作成前の内容確認・文案作成サポートを行い、安心して保管制度を利用できる体制を整えています。
よくある質問(Q&A)
Q. 公正証書遺言とどちらがよい?
A. 公証人が関与する公正証書遺言は内容の法的有効性が担保され、確実性が高い一方、比較すると費用が高めです。
費用を抑えたい方には「自筆証書遺言+保管制度」の組み合わせが選択肢になります。
Q. 書き方を法務局で教えてくれる?
A. 法務局では作成支援や記載内容の相談には応じていません。形式不備があれば保管を拒否されるため、作成前に司法書士などの確認を受けることをおすすめします。
Q. 保管制度を使えば遺留分対策にもなる?
A. いいえ。遺留分問題は別途「遺留分侵害額請求」で争われる可能性があり、生前対策(贈与・信託等)での対応が必要です。
まとめ:制度を上手に活用するには
自筆証書遺言保管制度は、自宅保管によるリスクを回避し、相続手続きを円滑に進められる現実的な選択肢です。ただし、内容の有効性確認は利用者の責任であり、専門家の確認は欠かせません。
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