死後事務委任契約について

はじめに|
少子高齢化や単身世帯の増加により、亡くなった後の手続きや遺体の引取り、葬儀・埋葬を行う親族がいない「無縁仏」問題が深刻化しています。
家族や子どもがいない方がおらず、死後の事務手続きが滞り、孤独死後に行政が対応するケースが増加しています。
こうしたリスクを防ぐために注目されているのが、「死後事務委任契約」です。
今回は司法書士の視点から、死後事務委任契約とは何か、依頼できる内容、作成時の注意点、そして安心して最期を迎えるための備え方を解説します。
【本記事で解説する内容】
・死後事務委任契約とは
・どんな人に必要?
・死後事務委任契約でできること
・任意後見契約との違い
・死後事務委任契約の作成方法
・費用相場と必要書類
・作成時の注意点
・実際の相談事例
・専門家の視点とアドバイス
・まとめ
1. 死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、生前に第三者(親族・知人・専門職)へ、死亡後の事務手続きを依頼する契約です。
葬儀、納骨、役所手続き、公共料金解約、遺品整理など幅広く委任できます。
2. どんな人に必要?
・子どもや親族がいない方
・親族と疎遠な方
・身元保証人が必要な高齢者施設入居者
など、死亡後に手続きを任せる人がいない場合に必要性が高まります。
3. 死後事務委任契約でできること
・死亡届提出、火葬・埋葬手続き
・葬儀、永代供養、墓じまい手配
・入院費、施設費の清算
・公共料金や賃貸契約の解約
・遺品整理や自宅明渡し
など、死後に本人ではできない手続き全般を委任できます。
4. 任意後見契約との違い
任意後見契約は生前の財産管理や身上監護を目的としますが、死後は効力が失われます。
死後事務委任契約は亡くなった後の事務処理を担うため、両者は補完的に活用されます。
5. 死後事務委任契約の作成方法
通常、公正証書で作成します。契約内容、報酬、依頼者と受任者の権利義務関係を明記し、万一トラブルが生じた場合にも備えます。専門家が間に入ることで、確実性が高まります。
6. 作成時の注意点
・受任者が死亡後も対応可能な体制か
・財産管理方法(信託や遺言との併用)
・遺族への通知方法
・報酬と実費負担の明確化
これらを契約時にしっかり決めておくことが重要です。
7. 専門家の視点とアドバイス
司法書士としては、死後事務委任契約は単独でなく、任意後見契約や家族信託、遺言書作成とセットで検討することを推奨します。
死亡前後の手続きを包括的に備えることで、本人の希望実現と家族の負担軽減が両立できます。
8. まとめ
死後事務委任契約は、孤独死や無縁仏を防ぎ、最期まで自分らしく生きるための重要な備えです。
当事務所では、資産承継支援を通じて、現状分析から死後事務委任契約・任意後見契約・遺言書作成まで一貫してサポートしています。
自分の死後について具体的に整理しておきたい方は、ぜひご相談ください。
チェック項目 ポイント
・死後の手続き 誰が行うか決めているか
・費用負担 葬儀,納骨費用を準備済みか
・併用契約 任意後見,遺言と併用検討
よくある質問(Q&A)
Q. 受任者に家族以外を選べますか?
A. はい。信頼できる友人、専門職後見人(司法書士・弁護士など)に依頼可能です。
Q. 死後事務委任契約だけで十分ですか?
A. 死後事務は担えますが、生前の財産管理には任意後見や家族信託が必要です。併用をおすすめします。
Q. どのタイミングで契約すべきですか?
A. 判断能力がしっかりしているうちに検討しましょう。施設入居前や終活開始時が多いです。
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