保険を使った相続対策|非課税枠と受取人設計のコツ

はじめに|
相続対策というと遺言や生前贈与を思い浮かべる方が多いですが、実は生命保険の活用も極めて重要です。
生命保険には「受取人固有の財産となる」「現金で受け取れる」「非課税枠がある」という3つの強力な特性があり、相続税対策や納税資金確保の柱となります。
しかし、契約内容や受取人設定を誤ると、期待していた節税効果が得られないばかりか、家族間トラブルを招くこともあります。
今回は司法書士としての相続支援経験をもとに、生命保険を活用した相続対策の基本と、受取人設計のコツをわかりやすく解説します。
【本記事で解説する内容】
・生命保険と相続の基本関係
・500万円×法定相続人の非課税枠とは
・保険金受取人の設計で変わる税負担
・納税資金確保に役立つ理由
・受取人を孫にする場合の注意点
・契約者変更による贈与税リスク
・誤解しやすい死亡保険金と相続税評価
・保険活用の失敗例
・専門家がすすめる活用手順
・まとめ
1. 生命保険と相続の基本関係
生命保険金は受取人固有の財産とされ、相続財産には含まれません。
ただし相続税課税上は「みなし相続財産」として課税対象になります。
2. 500万円×法定相続人の非課税枠とは
相続税計算上、生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。
たとえば法定相続人が3人なら1,500万円まで非課税となります。
3. 保険金受取人の設計で変わる税負担
受取人が誰かによって課税関係が変わります。
被相続人が契約者・被保険者で、相続人が受取人の場合、相続税課税となり非課税枠が適用可能です。
4. 納税資金確保に役立つ理由
相続財産に不動産が多い場合、納税資金が不足しがちです。
保険金は即時現金化できるため、相続税や葬儀費用支払いに活用しやすい点が強みです。
5. 受取人を孫にする場合の注意点
孫を受取人にすると相続税ではなく贈与税が課税される場合があります。
孫への保険金指定は税負担を検討した上で判断が必要です。
6. 契約者変更による贈与税リスク
保険契約の名義(契約者)を変更すると、変更時点で解約返戻金相当額に贈与税が課税される可能性があります。
7. 誤解しやすい死亡保険金と相続税評価
死亡保険金の課税額は相続税課税対象財産に含まれますが、相続人間で分ける場合、遺産分割協議対象ではないため注意が必要です。
(No.4114 相続税の対象になる死亡保険金 国税HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114_qa.htm)
8. 保険活用の失敗例
【失敗例】
・非課税枠を超える金額を一人にまとめて指定し、想定以上の課税負担に
・契約者変更で贈与税発生
・受取人未指定で法定相続人全員の共有財産扱いに
9. 専門家がすすめる活用手順
①現状の契約内容と受取人を確認
②相続税試算を実施
③非課税枠と納税資金確保を踏まえ受取人を設計
④税理士・司法書士と連携し総合対策を組む
10. まとめ
生命保険は相続対策の強力なツールです。しかし、契約設計を誤ると家族トラブルの原因になります。
チェック項目 ポイント
・非課税枠 500万円×法定相続人分を活用しているか
・受取人 適切に指定しているか
・契約者変更 贈与税リスクを確認したか
・納税資金 保険金で納税資金を確保できるか
・専門家連携 税理士,司法書士へ相談したか。
よくある質問
Q. 生命保険契約は遺言で変更できる?
A. いいえ。保険金受取人の指定は契約内容によるため、遺言では変更できません。保険会社で手続きが必要です。
Q. 非課税枠は誰が受け取っても使える?
A. いいえ。法定相続人が受取人の場合のみ適用されます。孫など法定相続人以外は対象外です。
Q. 被保険者を変更できる?
A. 基本的にできません。被保険者は契約開始時から固定されます。
Q. 生命保険契約は遺言で変更できる?
A. いいえ。保険金受取人の指定は契約内容によるため、遺言では変更できません。保険会社で手続きが必要です。
Q. 非課税枠は誰が受け取っても使える?
A. いいえ。法定相続人が受取人の場合のみ適用されます。孫など法定相続人以外は対象外です。
💡相続・資産承継のご相談は「あつたの杜事務所」へ
不動産と相続に強い司法書士が、ご家族の想いに寄り添いながら、最適な解決策をご提案します。
「何から始めればいいか分からない…」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
📅 ご予約方法(24時間受付)
- 🌐 WEB予約フォーム:こちらをクリック
- 💬 LINEで相談予約:LINE公式アカウントはこちら
- ☎️ お電話でのお問い合わせ:052-977-5960(受付時間:9:00〜18:00/土日祝も対応)
🔹あつたの杜事務所(司法書士)
〒456-0031 名古屋市熱田区神宮四丁目6番25号 ナガツビル2B
相続・遺言・家族信託・不動産承継の専門家として、
「しなやかに。資産と想いをつなぐ。」をテーマにサポートしています。