相続における証券・株式の手続きと評価方法

はじめに|
相続手続きの中でも、証券や株式の取り扱いには特有の確認事項があります。
上場株式や特別口座の有無、配当金の受領状況などを正確に把握することが求められます。
以下では、証券・株式に関する主な手続きと評価の基礎を整理します。
上場株式の評価方法
相続において上場株式を評価する際は、証券会社に連絡し、被相続人(故人)の相続発生日時点での残高証明書を取得します。
評価額は、次の4つの金額のうちいずれかを採用します。
① 相続発生日の終値
② 相続発生日の属する月の最終価格の平均額
③ 相続発生日の前月の最終価格の平均額
④ 相続発生日の前々月の最終価格の平均額
これは、国税庁の定める上場株式の評価方法に基づくものです。
証券会社と信託銀行の役割
証券会社は、顧客の株式取引や保有状況を管理しています。一方、信託銀行は「株主名簿管理人」として、株式の名義管理や配当金の支払い事務などを担当します。
したがって、相続手続きでは証券会社だけでなく、株式を管理する信託銀行に対しても連絡を行う必要があります。
特別口座にある株式
2009年1月1日に実施された「株券電子化」に伴い、従来の紙の株券を証券会社に預けていなかった株主の株式は、信託銀行などが管理する「特別口座」に自動的に移されました。
特別口座にある株式を相続する場合は、まず証券会社で相続人名義の証券口座を新たに開設し、その後、特別口座からの移管手続きを行う必要があります。移管が完了することで、相続人が株式を売却・保有できる状態になります。
未受領配当金の取り扱い
被相続人が死亡した時点で、まだ受け取っていなかった配当金(未収配当金)がある場合には、相続人がその配当金を受け取ることができます。
この場合、株式を管理している信託銀行に連絡し、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本、遺産分割協議書、相続関係説明図など)を提出して手続きを行います。信託銀行が内容を確認後、指定口座への振込等により配当金が支払われます。
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