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相続手続き 2025.11.12

【はじめに】知らないと損!2024年4月からの相続登記義務化で50代・60代が取るべき行動

実家のこと、そろそろ本気で考えませんか? 

50代、60代の皆様は、親御様から受け継ぐ「実家」「土地」について、「いつか手続きしなきゃ」「でも、何から始めたらいいの?」と感じているかもしれません。 

これまでは、相続登記(不動産の名義変更)を急がなくても、特に罰則はありませんでした。しかし、そのルールが2024年(令和6年)4月1日から大きく変わりました。 

不動産(土地や建物)を相続した際の、新しい所有者への名義変更が「義務」になったのです 。 

「義務化」と聞くと少し身構えてしまうかもしれませんが、将来、皆様や皆様のお子様が「手続きが複雑になりすぎて困る」という状況を避けるための、大切な国の対策なのです。 

ただ、義務化されたこと自体、まだ広く知られているとは言えません 。そのため、多くの方が「気づかないうちに申請期限を過ぎてしまう」という心配があります 。 

大切な実家を守るための「3年」という期限 

相続登記の申請には、「不動産を相続したことを知った日から3年以内」という期限が設けられました 。 

もし、この期限を正当な理由なく過ぎてしまうと、10万円以下の過料(罰金のようなもの)という形でペナルティが適用される可能性があります 。 

この世代の皆様は、ご自身の老後の暮らし、そしてお子様への財産をどう残すかという、人生の大きな岐路に立っています。 

  • 「相続した不動産を売却して、老後の資金にしたい」 
  • 「きょうだいで後々揉めないよう、公正に分けたい」 
  • 「親が認知症になる前に、財産の管理方法を決めておきたい」 

こうした願いをスムーズに実現するためにも、まずはこの新しい「義務」にしっかり向き合い、対策を始めることが大切です。 

複雑な手続きは、中立な専門家へご相談ください 

相続は、誰にとっても重要な問題です 。 

私たち司法書士は、不動産の登記に関する仕事のほか、相続・遺言、成年後見などの手続きを専門としています 。特に不動産の名義変更では、法律上、皆様の代理人としてお手伝いすることができます 。 

相続財産の中に不動産が含まれ、相続人同士で争いがない場合は、司法書士へ相談するという認識で大丈夫です 。 

  • 将来を見据えた最適な遺産分割のアドバイス(認知症対策としての家族信託など)  
  • 登記漏れや書類のミスを防ぐお手伝い  
  • 相続人全員にとって中立な立場からのアドバイス  

もし手続きでご不安なことや、複雑な相続がある場合は、ぜひ私たちにご相談ください。 

このシリーズでは、この相続登記義務化をきっかけに、50代・60代の皆様が「安心」して「円満に」実家の相続を完了させるための知識と具体的な対策を、順を追って優しく解説していきます。 

相続の専門家としてお伝えしたいのは、「争族」は資産家だけの問題ではないという現実です。義務化をきっかけに、負動産リスク、そして家族間の予期せぬトラブルを回避するための「生前対策」の知識を、手に入れましょう。 

記事の章記事タイトル 内容 
【はじめに】 知らないと損!2024年4月からの相続登記義務化で50代・60代が取るべき行動 義務化の事実、期限(3年)、過料、認知度 
第1章 【過料10万円以下】相続登記の「期限」を過ぎたらどうなる?義務化の基本ルールを解説 義務化の期限と過料 。登記の定義、相続登記の定義 、過料の定義 を平易に説明 
第2章 親の死後「実家を売却したい」「平等に分けたい」時の名義変更戦略 相続登記を急ぐケース 、売却・平等に分けたいケース 。将来を見据えた最適な遺産分割のアドバイス 。 
第3章 【Q&A形式で解説】「誰名義」にすべき?手続きは「いつ」「どれくらい」かかる? 顧客の疑問(誰名義、費用、手間)に回答 。適切な遺産分割の可能性 。実費を抑える申請方法 。 
第4章 「争族」を避ける!揉めやすい複雑な相続ケースと司法書士への依頼基準 専門家へ依頼すべきケース(疎遠、未成年・認知症、長期間未了) 。相続争いがない場合の司法書士への相談 。争いが起きている場合は弁護士へ。 
第5章 【認知症・老後対策】「実家の名義」で後悔しないための生前対策 家族信託の定義 。将来の認知症対策としての家族信託の活用 。 
第6章 司法書士に頼むメリットと費用相場:損をしない専門家の選び方 司法書士の業務範囲(登記、相続、成年後見、裁判など) 。司法書士の報酬は自由化。司法書士へ依頼するメリット(中立性、ミスの防止、賠償保険) 。 

💡相続・資産承継のご相談は「あつたの杜事務所」へ

不動産と相続に強い司法書士が、ご家族の想いに寄り添いながら、最適な解決策をご提案します。
「何から始めればいいか分からない…」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

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